弁護士法人イージス法律事務所
無料相談のご予約 03-3289-1057
相続コラム

相続で困ったら――
相続の基礎知識と、早めに相談すべき理由

相続は、ある日突然「自分のこと」になります。「何から手をつければいいの?」と戸惑う方がほとんどです。分からないまま時間だけが過ぎてしまうと、思わぬ不利益につながることもあります。この記事では、相続の基本的な知識と、早めに専門家に相談したほうがよい理由を、できるだけやさしくご説明します。

弁護士法人イージス法律事務所

この記事のポイント

  • 相続には期限のある手続きが複数あり、放置すると不利益につながることがあります
  • 誰がどれだけ相続するかは、法定相続人・法定相続分として法律であらかじめ決まっています
  • 2024年4月から相続登記が義務化されました
  • 相続人同士の話し合いが難航する場合は、弁護士への相談で状況に応じた対応方法を検討できます
  • ご相談は無料・秘密厳守で承っています

01相続でよくある悩み・トラブル

? ?

相続のお悩みは、ご家庭の数だけあると言ってもいいくらいさまざまです。「うちも当てはまるかも」というお悩みが、次の中に見つかるかもしれません。

  • 遺産分割協議がまとまらず、話し合いが平行線になっている
  • 長年疎遠な相続人や、連絡先が分からない相続人がいる
  • 実家などの不動産をどう分けたらよいか分からない
  • 借金や未払金など、マイナスの財産も相続の対象になるのか不安
  • 遺言書が見つかったが、内容に納得できない
  • 他の相続人から、遺産の内容を教えてもらえない
  • 不動産・預金・車などの名義変更手続きが煩雑で進まない
ポイント:必要な知識がないまま手続きを進めることで、問題が複雑になる場合があります。基礎知識を知っておくことで、トラブルを避けられる場合もあります。次の章で、基本を一つずつ確認していきましょう。

02相続の基礎知識

相続でよく出てくる言葉を、ここで一つずつやさしく確認していきます。難しそうに見えても、順番に読めば大丈夫です。

法定相続人と法定相続分

「誰が相続人になるのか」「どれくらいの割合を受け取れるのか」は、実は民法であらかじめ決まっています。これを法定相続人・法定相続分と呼びます。配偶者は常に相続人になり、そのほかは子ども→父母などの直系尊属→兄弟姉妹の順番で、相続人になる範囲が変わっていきます。言葉だけだと難しく感じますが、表で見るとシンプルです。

相続人の順位 該当する人 配偶者との相続割合
常に相続人配偶者-
第1順位子(直系卑属)配偶者1/2・子1/2
第2順位父母など(直系尊属)配偶者2/3・直系尊属1/3
第3順位兄弟姉妹配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

※第2順位の方は第1順位の相続人がいないとき、第3順位の方は第1・第2順位の相続人がいないときに、はじめて相続人になります

遺産分割協議書とは

相続人全員で「遺産をどう分けるか」を話し合って決めた内容を、書面にまとめたものです。「みんな納得しているから口約束で大丈夫」と思ってしまいがちですが、不動産の名義変更や預金の解約などの手続きでは、この書面の提出を求められることがほとんどです。あとで困らないよう、書面に残しておくことをおすすめします。

相続放棄・限定承認という選択肢

「もしかしたら借金の方が多いかもしれない」というときは、相続そのものをしない「相続放棄」や、プラスの財産の範囲内だけ負債を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。どちらも家庭裁判所への申し立てが必要です。

2024年4月から相続登記が義務化されたこと

実は2024年4月から、不動産を相続したら名義変更(相続登記)をすることが法律で義務になりました。取得を知った日から原則3年以内に手続きをしないと、正当な理由がない限り、過料(罰金のようなもの)の対象になることがあるので注意しましょう。

ポイント:相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する基礎控除という非課税の枠があります。遺産の総額がこの金額以内におさまっていれば、相続税はかかりません。まずはこの金額を超えるかどうか、大まかにチェックしてみましょう。

03「早めの相談」が重要な理由

相続の手続きには、実は「いつまでにやらなければいけない」という期限が決まっているものがたくさんあります。「そんなの知らなかった…」とならないように、代表的な期限を一覧にまとめました。

手続き 期限の目安 期限を過ぎた場合の主な影響
相続放棄・限定承認相続開始を知った日から3ヶ月以内原則としてすべての財産(借金を含む)を相続したものとみなされる
相続税の申告・納付相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内延滞税がかかる場合や、各種の特例が使えなくなる場合がある
遺留分侵害額請求相続開始・侵害を知った時から1年以内請求する権利そのものが消滅してしまう
相続登記(不動産の名義変更)取得を知った日から3年以内正当な理由がない場合、過料の対象となることがある

※表がはみ出す場合は横にスクロールしてご覧いただけます

こうした期限は、相続人同士の話し合いに時間がかかっているうちに、あっという間に過ぎてしまうことがあります。もちろん、多少期限を過ぎたからといってすぐに大きなペナルティが発生するとは限りませんが、期限のある手続きもあるため、早めに状況を確認しておくことが大切です

04こんな時は弁護士への相談も選択肢に

相続の手続きは、税金のことは税理士、名義変更のことは司法書士というように、専門家によって得意分野が分かれています。その中でも、相続人同士の話し合いがまとまらない、意見がぶつかっている、といった「人と人との間の調整」が必要な場面もあります。こうした場面では、弁護士への相談も選択肢の一つです。

  • 話し合いが平行線で、これ以上自分たちだけでは進められない
  • 疎遠な相続人や連絡が取れない相続人がいて、どう連絡すればよいか分からない
  • 遺言書の内容に納得できず、遺留分について確認したい
  • 他の相続人から遺留分を請求されており、対応の仕方が分からない

こうした状況に一つでも心当たりがある方は、早めに専門家に相談することで、状況や今後の対応方法を整理できる場合があります。状況に応じた対応方法を検討しやすくなります

05弁護士に相談する流れ

無料相談

現在の相続の状況やお困りごとを、じっくりお伺いします。ご相談内容は、弁護士の守秘義務に基づき適切に取り扱います。

状況の整理・方針のご提案

相続人や遺産の全体像を一緒に整理し、取れる選択肢とこれからの進め方をご提案します。

ご依頼

ご依頼いただいたら、遺産分割協議のサポートや、必要な手続きの代理を進めていきます。

交渉・手続きの実施

他の相続人との交渉や、家庭裁判所・法務局などでの手続きを進めます。

解決

遺産分割協議がまとまる、または各種相続手続きが完了したところで解決となります。

費用は遺産の内容や相続人の人数によって変わってきます。まずは無料相談の際に大まかな目安をお伝えしますので、費用が心配な方もお気軽にご相談ください。

06よくある質問

Q.相続人同士がまだ話し合いを始めていない段階でも相談できますか?

A.もちろん大丈夫です。「何から手をつければいいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

Q.遺産の額が少なくても相談できますか?

A.大丈夫です。遺産の金額の大小にかかわらず、名義変更や相続人の確定など必要な手続きは発生します。まずはお気軽にご相談ください。

Q.相続放棄の期限が近いのですが対応してもらえますか?

A.期限が近い場合も、まずはお早めにご連絡ください。状況をお伺いしたうえで、対応可能かどうかご案内いたします。

まとめ

早い段階で必要な知識を確認しておくことで、手続きを進めやすくなる場合があります。「まだ何も起きていないから大丈夫」ではなく、今のうちに必要な知識を確認しておくことが、いざというときの備えになります。難しく感じたときは、一人で抱え込まずに専門家を頼ってくださいね。

まずはご相談ください

弁護士法人イージス法律事務所では、相続に関する無料相談を承っております。秘密は厳守いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

電話で相談する(03-3289-1057)

*受付時間:9:00〜21:00(土日祝祭日を除く)

弁護士法人イージス法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー27階