1.納得できない遺言への対応は「3つの道」から考える
「長男にすべて相続させる」など、偏った内容の遺言が見つかることがあります。まずは、取れる道を整理しましょう。
1-1.3つの道は、争うものがそれぞれ違う
- 遺留分侵害額請求:遺言は有効としたうえで、最低限の取り分に足りない分を、お金で請求する
- 遺言の無効の主張:遺言そのものが法律上有効ではないとして、争う
- 全員の合意による別の分け方:相続人全員で話し合い、遺言と異なる分け方を決める
1-2.3つの道の比較
| 道 | 考え方 | 期限・条件 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 遺留分侵害額請求 | 遺言は有効のまま、不足分を金銭で請求 | 知った時から1年 | 遺言が有効でも、最低限の取り分に足りないとき(兄弟姉妹は対象外) |
| 遺言の無効の主張 | 遺言自体が有効でないと主張 | 無効とされる事情があること(結論は事案次第) | 認知症、方式違反、偽造などが疑われるとき |
| 全員の合意 | 相続人全員で別の分け方を合意 | 全員の同意が必要 | 相続人同士で話し合いができ、全員が納得できるとき |
※3つは択一ではなく、併せて検討されることもあります。どれが合うかは、個別の事情によって異なります。
1-3.最初にやること:遺言書の写しと、日付の確認
遺言書の内容と、亡くなった日、遺言の存在を知った日を整理しておくと、その後の判断が進みやすくなります。遺言書はお手元で原本を大切に保管し、書き込みや破棄はしないようにしましょう。
2.まず確認:遺言書の種類・検認・遺言執行者
遺言書には種類があり、種類によって手続や、あとから争いやすい点が異なります。
2-1.遺言書は主に3種類
| 種類 | 特徴 | 家庭裁判所の検認 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が全文などを自分で書く遺言 | 原則として必要(法務局で保管されたものは不要) |
| 公正証書遺言 | 公証人が関与して作成する遺言 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま、公証役場で存在を証明してもらう遺言 | 必要 |
2-2.検認とは:遺言書の「現状を確認する」手続
検認(けんにん)とは、家庭裁判所が遺言書の形状や内容などを確認し、記録に残す手続です。遺言が有効かどうかを判断する手続ではありません。検認が済んだことで、遺言の有効性が認められたことにはなりません。
封のされた遺言書は、検認の前に開封しないよう求められています。見つけたときは、開封せずに保管し、早めに弁護士へ相談しましょう。
2-3.遺言執行者とは:遺言の内容を実現する人
遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)とは、遺言の内容を実現するため、名義変更などの手続を進める人のことです。遺言で指定される場合や、家庭裁判所が選ぶ場合があります。
遺言執行者がいる場合、相続人が自由に遺産を処分することは制限されるとされています。遺言と異なる分け方を考えるときは、遺言執行者の立場にも関わるため、事前の確認が大切です。
3.遺留分侵害額請求:最低限の取り分をお金で請求する

3-1.遺言が有効でも、最低限の取り分は請求できる
遺言があっても、配偶者・子・親などの一定の相続人には、遺留分(最低限もらえる取り分)があります。遺言でそれを下回る場合は、足りない分を、多く受け取った人にお金で請求できます。これが遺留分侵害額請求です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。この点は特に誤解が多いところです。
3-2.期限は「知った時から1年」。とても短い
遺留分侵害額請求には、相続の開始と、自分の遺留分を侵害する遺言があったことを知った時から1年という期限があります。また、知らなかった場合でも、相続開始から10年で請求できなくなるとされています。
期限の数え方と、時効を止める方法の詳しい説明は、遺留分侵害額請求の時効の記事をご覧ください。
3-3.計算例:遺産4,800万円で、長女が請求できる金額は1,200万円
相続人は長男と長女の2人(配偶者はすでに他界)。遺産は4,800万円で、遺言で全てを長男が受け取ることになっていました。長女が請求できる額は次のとおりです。
- 遺産の総額
- 4,800万円
- 遺留分全体(1/2)
- 2,400万円
- 長女の法定相続分
- 1/2
- 長女の遺留分(1/2 × 1/2 = 1/4)
- 1,200万円
- 長女が請求できる金額
- 1,200万円
※債務(借金)や生前贈与がある場合は、算定の基礎となる財産の額が変わります。実際の金額は個別の事情で異なります。
3-4.日付で見る期限の例
2026年5月10日に父が亡くなり、長女が遺言の内容を2026年6月20日に初めて知ったケースです。
- 亡くなった日
- 2026年5月10日
- 遺言を知った日(1年の起点)
- 2026年6月20日
- 1年の期限
- 2027年6月20日
- 10年の期限
- 2036年5月10日
※期限は、起点の日の1年後(10年後)の同じ日が目安です。起点となる日は、事情によって変わることがあります。
遺言の内容に納得できない方は、期限の前にご相談ください
初回相談無料・秘密厳守。遺言書をもとに、取れる道と期限を整理します。
4.遺言の無効の主張:認められるかは事案次第

遺言の無効を主張するには、遺言が法律上の要件を満たしていない、あるいは本人の意思によるものとはいえない、といった事情が必要です。「内容が不公平だ」というだけでは、無効にはならないとされています。
4-1.争われることが多い典型例
- 遺言能力が疑われる場合:遺言を書いた時点で、本人が内容を理解し判断する力(遺言能力)を欠いていたのではないか、という争い。認知症の診断があったことだけで、直ちに無効になるとは限りません
- 方式に違反している場合:自筆証書遺言で、日付・署名・押印などの要件が欠けているなど
- 本人が書いたものか疑わしい場合:筆跡が違う、偽造ではないか、という争い
- 他人の強い働きかけがあった場合:本人の自由な意思によるものか、が問われる
4-2.判断は個別の証拠によって決まる
無効が認められるかどうかは、医療記録・介護記録、遺言を書いた当時の様子、筆跡、作成の経緯など、個別の証拠を総合して判断されるとされています。そのため、結論を一般論で言うことはできません。
4-3.進め方の流れと、注意点
一般的には、話し合いで解決できなければ、家庭裁判所の調停を経て、遺言無効確認の訴えを起こす流れが取られます。時間がかかることも少なくありません。
遺言の無効を争っている間も、遺留分の期限は止まらないと考えておくのが安全です。遺言が有効と判断される場合に備え、期限内に遺留分侵害額請求の意思表示もしておく対応が、一般的に行われています。
5.相続人全員の合意で、遺言と異なる分け方をする
5-1.全員が同意すれば、別の分け方ができる場合がある
遺言があっても、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分け方ができるとされる場合があります。全員で遺産分割協議を行い、その内容を協議書に残すのが一般的です。
5-2.ただし、確認しておきたい点が複数ある
- 遺言で遺産分割が禁じられていないか
- 遺言によって財産を受け取る人(受遺者)が、相続人以外にいないか
- 遺言執行者が指定されていないか、その扱いはどうなるか
- 全員の同意が得られるか(一人でも反対すれば成立しません)
これらによって結論が変わることがあるため、一般論だけで判断せず、個別にご確認ください。なお、不動産の名義変更(登記)は司法書士、税金の申告は税理士の領域です。弁護士は、必要に応じて連携先をご案内します。
5-3.話し合いが進まないときは
協議が進まない場合の考え方は、遺産分割が進まない・相続人が応じないときの記事で、協議から調停までの流れを説明しています。
6.弁護士に相談するタイミングと費用の目安
6-1.相談のタイミングは「遺言を知ったらすぐ」
遺留分には1年の期限があるため、遺言の内容を知った時点で、できるだけ早く相談するのがおすすめです。次のような場合は、特に早めの相談が望ましいといえます。
- 遺言の内容が、自分の最低限の取り分を下回っていそうなとき
- 認知症の時期の遺言、筆跡が違う遺言など、有効性に疑いがあるとき
- 他の相続人と、話し合いでは進みそうにないとき
- 亡くなってから時間がたち、期限が数えられないとき
6-2.弁護士に任せられること
- 遺言書の内容と有効性の整理、取れる道の検討
- 期限の確認、内容証明郵便の作成・送付
- 相手方との交渉、調停・訴訟の手続き
6-3.当事務所の費用の目安(税込)
遺留分請求・相続分割の費用は、次の2つのパターンから選べます。
| パターン | 着手金 | 報酬金 | 日当 |
|---|---|---|---|
| ① 着手金なし | 0円 | 経済的利益の22% | 11,000円 |
| ② 着手金あり | 330,000円 | 経済的利益の17.6% | 11,000円 |
※経済的利益とは、請求によって実際に得られた金額のことです。別途、実費(郵送料・印紙代など)がかかります。遺言の無効の主張など、事案によって手続が異なる場合の費用は、無料相談でご案内します。
ご自身の遺言書を作成する場合の費用は、110,000〜220,000円(内容により変動・成功報酬なし)です。費用の全体像は相続で弁護士に頼むと費用はいくら?の記事も参考にしてください。
7.遺言に納得できないときのよくある質問
Q.遺言の内容に納得できない場合、遺言を無視して遺産分割できますか?
A.遺言は原則として尊重されますが、相続人全員の合意があれば遺言と異なる分け方が可能とされる場合があります。ただし、遺言で遺産分割が禁じられている場合や、遺言執行者・受遺者(遺言で財産を受け取る人)がいる場合は事情が異なります。個別の状況によって結論が変わるため、事前に弁護士へご確認ください。
Q.遺言書を見つけたら、すぐ開封してよいですか?
A.封のされた自筆証書遺言などは、家庭裁判所の検認の前に開封しないよう求められています。公正証書遺言と、法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要です。開封してしまっても遺言が直ちに無効になるわけではありませんが、過料の対象となり得るとされているため、まず弁護士にご相談ください。
Q.遺言が認知症のときに書かれたものなら、無効になりますか?
A.認知症であったことだけで、直ちに無効になるとは限りません。遺言を書いた時点で、内容を理解し判断する力(遺言能力)があったかどうかが、診断記録や当時の様子などをもとに個別に判断されます。結論は事案によって異なります。
Q.遺言の無効を争っている間も、遺留分の期限は進みますか?
A.遺言の無効を争っていても、遺留分侵害額請求の期限(知った時から1年)は止まらないと考えておくのが安全です。遺言が有効と判断される場合に備え、期限内に遺留分侵害額請求の意思表示もしておく対応が一般的に行われています。
Q.兄弟姉妹は、遺言に納得できないとき遺留分を請求できますか?
A.兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、遺言の内容に納得できなくても遺留分侵害額請求はできません。ただし、遺言が無効と判断される場合や、相続人全員の合意が得られる場合は、別の結論となる余地があります。



